消費者庁は24日、健康食品の表示や広告について、景品表示法及び健康増進法上の違反事例などをまとめた「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を公表した。同留意事項は11月1日に案を公表し、その後、パブリックコメントを経て一部修正したもので、意見募集には団体や個人など計252件の意見が寄せられた。
案から大きな修正はなかったが、一般からの意見を取り入れ、景表法及び健増法の罰則について加筆したほか、医薬品的効能効果を標ぼうする場合は薬事法の対象になること、特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品は、許可範囲や国の基準を超える表示を行う場合は同留意事項の対象になることを明確化した。
また、最近多い体験談や、体験者、推薦者が存在せずにねつ造した場合や、体験者の都合のよいコメントのみを引用し、誰でも容易に同様の効果が期待できるかのような表示をした場合、違反判断上、重要となる「著しく」事実に相違、または人を誤認させる表示に該当することを明記した。
このほか、疾病の治療や予防、身体の組織機能など10項目の違反表示例について、案では「問題となるおそれのある表示例」とその他を分けていたが、すべて「問題となるおそれのある表示例」に集約した。