成分名称の変更理由に撤回 森下仁丹 ビフィーナ4品(2017.8.24)
森下仁丹㈱は機能性表示食品「ビフィーナ」シリーズ4品の撤回届出を行い、21日付で受理された。「機能性関与成分の名称変更のため」に撤回するという。
撤回したのは4品とも2015年度に届け出ていたもので、届出番号はA12~15。一方、同社は今年4月10日付で別の「ビフィーナ」4品(C16~19)を届け出ている。
この4品の商品名は撤回した4品と同じ。届出表示についても、「腸内フローラを良好にし、便通を改善する機能があることが報告されています」でやはり同じ。ただ、機能性関与成分名は異なり、「ビフィズス菌(ロンガム種BB536)」。撤回4品の成分名称は「ビフィズス菌(ロンガム種)」(届出表示から抜粋)で、菌株名が無かった。
同社は、今年4月に届け出たビフィーナの販売を6月以降に開始しており、今回の届出撤回が与える影響は軽微と考えられる。企業統合によって届出会社が消滅した場合は別にして、撤回届出の前に新規届出を行った初の事例とみられる。
機能性関与成分名の変更を理由にした届出撤回はほかにもあり、今年5月以降、成分名称を「グルコサミン」から「グルコサミン塩酸塩」に変えるとして撤回した事例が複数出ている。成分名称をより詳細なものに変えるという意味では、今回の撤回も主旨は同じといえそうだ。消費者庁の方針が反映されたものとも考えられる。
ただ、機能性関与成分が届出とは異なる成分に変わってしまうのならばまだしも、単なる名称変更を理由に撤回する是非をめぐっては、業界内でも見解が割れている。「変更届出で済むはず」という意見も多い。