栄養成分表示の義務化に向けた基準作りを進めている、消費者委員会の「栄養表示に関する調査会」は22日、消費者庁が提示した義務化対象食品や対象事業者などについて議論を行った。
義務化対象食品については、原則として加工食品(予め包装された食品)全般と、添加物、輸入食品を対象とする同庁案を概ね了承。一方で、個別に基準が設けられている特別用途食品や酒類は対象外とするほか、生鮮食品は全て任意表示とするが、表示する際は基準に従った表示を行うことが了承された。
また、加工食品でも義務表示を免除する食品についても議論したが、これについてはさらに詳細な検討が必要だとして結論には至らなかった。同庁は免除する食品について①消費者における表示の必要性②事業者の実行可能性③国際整合性―の3観点から、重量や栄養成分の含有量が少ない食品や、事業者向けの食品、栄養表示が書き込めない小包装食品、3日以内にレシピ変更される日替わり弁当などの食品を対象とする案を示していた。
一方、義務表示対象事業者については原則全ての食品事業者とするが、零細事業者の実行性の観点から例外規定を設けることも了承した。ただ、同庁案では中小企業基本法に基づいて実態把握などができる従業員5人以下の事業者を免除するとしたが、従業員数のみで免除対象とすることには慎重な意見が多かったことや、同庁が策定中の表示ガイドラインなど、義務化に向けた環境整備が見えてこないなどとして結論を持ち越した。
なお、カロリーや糖質などを抑えたなどと表示する、いわゆる強調表示を行う食品については別途議論する。