GL大型改正 エキス等も明記 しかし届出開始は来春以降か(2018.4.2)


 28日に公開された機能性表示食品の第3次改正届出ガイドライン。機能性表示食品制度を所管する消費者庁食品表示企画課は、主な改正点として、①届出資料の簡素化②届出確認の迅速化③生鮮食品の特徴を踏まえた取り扱い④対象となる機能性関与成分の拡大⑤分析方法を示す資料の開示⑥事業者による届出後の販売状況の届出──の6点を示す。

 このうち機能性関与成分の拡大では、一昨年の検討会で対象化が決まった糖質・糖類のほか、エキス・分泌物の届出指針についても明記。改正ガイドラインによれば、エキスの対象は「単一の植物を起原としたもの」に限られる。

 糖質・糖類については届出の運用を即日始めたが、エキス・分泌物は1年後の来年4月以降となる公算が極めて高い。食表課は「エキスは同等性担保の試験が多くあるため、届出データベースの大掛かりな改修が必要だ」とし、改修が終わる時期については「来年度いっぱいは掛かる」との見通しを示している。

 同庁は今回、データベース改修後に運用するガイドラインも事前に公開し、エキス・分泌物の届出指針については「別添 届出データベース改修後」に明記した。運用開始までに何らかの変更や追記が必要となる場合も考えられるが、食表課は「現在のものを変える考えはない」としており、そうした場合は、今回同時に改正した「Q&A」で対応する方針。

 ただ、いずれにしてもエキス・分泌物の届出指針は今後、Q&Aで補足されそうだ。今回のガイドライン改正で取り扱い方を大きく変えた生鮮食品は、Q&Aでより詳細な考え方を示した。エキス・分泌物についても同様の対応を検討しているとみられる。

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