安全性確保、トクホ並みに 機能性表示制度検討(2014.2.3)
健康食品や農産物など食品の機能性表示制度を検討している、消費者庁の検討会(松澤佑次座長・大阪大学名誉教授)は1月31日、機能性表示を行う食品に対する安全性確保策について議論を行った。
事業者責任で表示を行う米国制度を参考にするという閣議決定が前提にあるため、同庁が示した方針案でも基本的には事業者が自ら安全性を評価するのが原則で、それには委員からも異論はなかった。
一方、方針案では、いわゆる健康食品では機能性成分が濃縮などで増強される可能性があることから、当該食品の関与成分が明らかにされていることが必要であるとし、これらの食品については、まず食経験情報で評価し、食経験で不十分な場合は、特定保健用食品(トクホ)で求めている、動物やヒトの安全性試験で評価するという2段階の評価案が示された。
関与成分の特定はトクホでは当然だが、成分が複合的に含まれていたり、植物などの抽出物を使ったいわゆる健康食品では馴染まない。委員からは「特定保健用食品(トクホ)に近い考え方なのか。(制度設計の参考となる)米国制度とは範囲が異なる」、「複数の成分が含まれる場合はどうするのか」といった指摘があり、これに対し同庁は「機能性を表示するにはどういった成分に効果があるのか明らかになっている必要がある」とし、厳格な対応を取る姿勢を崩さなかった。
さらに、医薬品との相互作用の有無の確認や、情報を広く開示する方針も合わせて示した。
次回は25日に開催し、製造段階での品質管理など、引き続き安全性確保策を議論する。