医療機関でサプリ販売可能 明確化へ 規制改革会議が提言(2014.2.20)


 政府の規制改革会議「健康・医療ワーキンググル―プ」は18日、医療法人の経営効率化に向けた規制改革案をまとめた。医療法人の理事長に医師以外の企業経営者もなれるようにすることを大柱にしたものだが、サプリメントなど食品の販売を医療機関で可能とすることも厚生労働省に求めた。6月の規制改革の答申に盛り込む。

 医療法人の業務範囲の拡大を求めた中で、サプリメントやコンタクトレンズなどの医療機器の販売が医療機関でも行えるよう提言した。収益源を多様化するのが狙い。加えて、政府の成長戦略が掲げる「健康長寿社会実現」の一環として、患者の疾患予防ニーズに医療機関も応えられるようにする。

 サプリメント事業者からは、「活動範囲が大きくなる」と期待を寄せる声も聞かれる。

 医療機関の売店などでサプリメントを販売することは、明確化されていないものの、医療法が定める医療法人の付随業務に該当し、規制を受けるものでは本来ない。規制改革推進室によれば、この日の会合に出席した厚労省担当者も、そうした見解を示した。

 一方で、同法が認める範囲を超える収益業務だとみなし、クリニックなどに対して販売をやめるよう保健所が求めるケースが、特に地方で散見されるのが実態という。このため、サプリメントなどの販売は同法の付随業務に当たることを、厚労省による通知などを通じて明確化させる。

 医療法を所管する厚労省医政局によれば、「(クリニックなどでのサプリメント販売は)一般論としては付随業務に当たるが、最終的には、(医療機関設置の)許認可権を持つ各自治体の判断」となっているのが現状だとし、地域によって運用が異なるとした。


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