警視庁 薬機法違反で医師また逮捕(2020.11.26)


 新型コロナウイルスに対する効能効果を標ぼうしながら洗口液などを広告、販売するなどしていた都内の歯科医師らが、11月20日までに医薬品医療機器等法違反(未承認医薬品の広告、販売等)の容疑で警視庁に逮捕されたと、テレビ、新聞などのメディアが一斉に伝えた。

 警視庁は先月にも、医薬品的な効能効果を不当に標ぼうしながら健康食品を販売するなどしていた薬機法違反の疑いで都内の医師らを逮捕していた。

 医師の摘発が相次いでいる形だが、捜査はそれ以外にも及んでいる。一部報道によると、粉ミルクの健康食品について新型コロナ予防効果を標ぼうしていた大阪府の会社社長ら2名が薬機法違反容疑で今月11日、京都府警に逮捕された。新型コロナ禍で、消費者庁のみならず警察も、健康食品等の表示に対する監視を強化しているとみられ、実際、今年3月以降、警察による摘発が頻発している。

 歯科医師の逮捕に関する報道内容を総合すると、薬機法違反の疑いで逮捕されたのは、都内で歯科医院を経営する男性58歳。この医師は、健康食品などの通販会社も経営しており、警視庁は同社の役員など男女3名も同容疑で逮捕。新型コロナウイルスの殺菌効果を標ぼうしながら洗口液のほかタブレットを販売、広告するなどしていた疑いがもたれている。

 警視庁は、逮捕した歯科医師が実質的な経営者だったとみられる通販会社も法人として書類送検した。

 同社は今年に入り行政指導を受けたことが分かっている。同社がホームページで「新型コロナウイルスに関するホームページの商品説明について、行政指導が入り修正を行っております」と行政指導を受けた事実を開示しているためだ。

 今回の薬機法違反容疑の対象となった商品の表示について、景品表示法などに基づく行政指導を受けていたとみられる。この行政指導が警視庁による捜査に発展した可能性がある。

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