対象事案拡大の可能性高まる 景表法の課徴金導入議論で(2014.3.20)


 景品表示法に課徴金制度が導入された際の対象に、不実証広告規制(同法4条第2項)で行政処分が行われた事案も対象となる可能性が濃厚となった。同制度導入を検討している消費者委員会の専門調査会は18日、対象事案などについて議論し、委員の多くが不実証広告規制も対象に含めることを支持した。調査会としての最終判断は行わなかったが、他の措置命令案件との整合性も問われ、対象に含む可能性は高まったといえる。

 不実証広告規制は表示の裏付けとなる合理的な根拠を事業者に求め、根拠がなければ不当表示とみなすもの。行政の立証が緩和されていることや、消費者の被害拡大防止のため速やかに処分を行うという、機動性を重視した規制であるため、今回と同じく課徴金制度の導入を進めていた平成20年の同法改正案(廃案)では対象から外されていた。

 このほか、優良誤認・有利誤認(同法4条第1項)を対象にする一方、誤認の恐れがある事案を対象にした指定告示(同4条第1項第3号)は対象外とすることで、ほぼ委員の意見が一致した。

 また、不当表示が意図的であるかなど主観的要素を要件に含めるかも議論した。課徴金制度がある独占禁止法や金融商品取引法は主観的要素は要件に含まれておらず、委員からも主観的要素は含むべきではないとの意見が多かったが、意図せずに不当表示となるケースもあるとして慎重な意見もあり、このため、不当表示を意図的に行っていないケースは除外するなど、一定の例外を設ける方向で議論が進んだ。
同調査会は今月中にも中間整理を行ったあと、4月以降もさらに議論を進め、今夏にも最終とりまとめを行う予定。

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