食薬区分一部改正を通知 厚労省 4成分を専ら非医に 一部に疑問の声(2021.5.17)


 厚生労働省医薬・生活衛生局の監視指導・麻薬対策課が、薬機法に基づく食薬区分の一部改正を都道府県に通知し、「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に、ガルシニアインディカなど計4原材料を追加した。通知は12日付。

 専ら非医薬品リストに追加されたのは、植物由来物等として、ガルシニアインディカの果皮およびキバナオランダセンニチの葉・花・茎葉の他、化学物質等として、ジオスゲニン(非配糖体に限る)およびテクアリンの計4原材料。

 同課は今年3月、今回の食薬区分一部改正に関する「案」を公表し、意見募集(パブコメ)を行っていた。12日に同課が公表したパブコメ結果によると、3名から計5件の意見が寄せられた。内容は、5件中3件が、ジオスゲニンの専ら非医薬品リスト入りを疑問視するもので、「(非配糖体のジオスゲニンは)体内での動態が明確になっていない。非医薬品リスト入りで高配合される商品が流通しやすくなり、何らかの健康被害を生じさせてしまう可能性もある」、「量的な制限なしに食品に使用すると健康を害することが危惧される」などと、安全性を懸念する声が寄せられた。

 ジオスゲニンは、ヤマイモなどの植物中にも含まれ、その構造は、主に配糖体だとされる。ジオスゲニンを規格化した天然由来抽出物は、以前から国内に流通している。

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