指定成分巡りリコール 義務表示欠落 原材料表示も(2021.8.12)

02TOP画像 指定成分等含有食品_リコール

 食品衛生法に基づく「指定成分等」が含まれていたにもかかわらず、指定成分等含有食品に義務付けられている注意喚起表示を行わない食品表示法違反が認められ、販売会社が自主回収を進めていることがわかった。現在4原材料が指定されている指定成分等のうち、コレウス・フォルスコリーを配合していたが、そもそも原材料表示にコレウスを配合している旨の表示も行っていなかった。通常では起こりにくいと考えられる事象だけに、原因が注目されている。販売会社および製造会社とも原因についてコメントしていない。

 厚生労働省は、今年6月1日に施行した自主回収(リコール)報告制度に基づき、販売会社名、商品名、製造所名などを含む自主回収情報を3日までに公表した。
 同制度では、事業者が食品等の自主回収を行った場合の届出を義務づけている。

 指定成分等を含む旨の原材料表示および注意喚起表示が欠落したまま指定成分等含有食品を販売していた食品表示法違反で自主回収を進めているのは、女性専用フィットネスクラブを運営するボディーズ(東京都千代田区)。

 自主回収の対象製品は、ボディーズが昨年6月下旬から今年4月中旬まで店頭やオンラインショップで販売していた『ダイエットプロテインマンゴー』の他、同じく同社が昨年9月中旬から今年4月中旬まで販売していた『同 抹茶ラテ』の2製品。

 厚労省の公開情報によると、同2商品の製造所は、健康食品の受託製造などを手掛けるジェヌインR&D(京都府相楽郡)だった。

 原材料表示からコレウスが欠落していたのはなぜか。コレウスを含むため指定成分等含有食品であるにもかかわらず注意喚起表示を行っていなかったのはどうしてか。そもそも、指定成分等含有食品に義務付けられているGMP基準に基づく製造・品質管理は行っていたのかどうか。

 8月3日付でホームページに「商品回収のお詫びとお知らせ」を掲載したボディーズは、健康産業流通新聞の電話取材に「業界紙にコメントするのは差し控えたい」として回答を避けた。一方、ジェヌインR&Dでは、「当社が回答するわけにはいかない。全てノーコメントとしたい」と述べ、やはり回答しなかった。

 ボディーズでは、今年4月以降、『ダイエットプロテイン』の商品名を『ビューティプロテイン』に改めて販売している。同社によると、現行品にはコレウスは配合していないという。

【写真=厚労省がウェブサイトで公開している回収情報の一部。回収対象は2品合計で約2200箱】




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