取扱い通知受け供給準備へ PQQ、トランス体レスベなど(2014.3.24)
2013年7月の食薬区分改正で非医薬品リストに新規収載されていた「PQQ」など化学物質5成分について、厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課が食品衛生法上の取り扱いに関する課長通知を今月14日に出したのを受け、これら成分の食薬区分を同省に照会していた原料事業者の一部が本格供給に向けた準備に入った。
今回通知の出た5成分は、「オロト酸(フリー体、カリウム塩、マグネシウム塩に限る)」、「ピロロキノリンキノン二ナトリウム」(PQQ)、「コリン安定化オルトケイ酸」、「トランス(Trans)‐レスベラトロール」、「5‐アミノレブリン酸」。これら成分を輸入・販売・製造しようとする事業者に対して同省は、使用目的および食経験などの資料を同省基準審査課添加物係に提出し、食品添加物に該当するかどうかの判断を個別に受けるよう求めている。
判断の結果、食品添加物ではないと認められれば、事業者の責任で食品として販売できるようになる。PQQを照会していた三菱ガス化学は現在、「最終的な確認を進めているところ。過去の例を見れば、(食品として販売可能になるまでに)そう時間はかからないのではないか」とコメント。また、「レスヴィダ」の製品名で海外販売されているトランス‐レスベラトロールを取り扱う見通しのDSMニュートリションジャパンも、最終確認を進めているようだ。
脳への働きで注目されているPQQについては国内で製造する三菱ガス化学製品のほかに、中国品が今後、流通する可能性が高い。また、トランス‐レスベラトロールは、海外では多く用いられているイタドリ根部(日本では医薬)を原材料として高純度に抽出・精製した製品がどう判断されるのかが注目されそうだ。