検討等が必要な健康被害事例無し 指定成分等含有食品 厚労省が報告(2023.7.10)


 厚生労働省は10日、今年1月から4月までに指定成分等含有食品との関連が疑われるとして受理した健康被害情報22件について、現時点で検討・審議が必要な被害事例は無いと判断したと報告した。3日にオンラインで行われた「指定成分等含有食品等との関連が疑われる健康被害情報への対応ワーキンググループ」の第6回会議の議事要旨に記載された。

 厚労省は、今年1月1日から4月30日までの指定成分等含有食品による健康被害報告件数として、コレウス・フォルスコリー18件、プエラリア・ミリフィカ2件、プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ2件を挙げていた(ドオウレンとブラックコホシュは0件)。この報告のあった食品と健康被害との因果関係に係る検討、PIO‐NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)の情報等を踏まえ、指定成分等含有食品について、新開発食品評価調査会でさらなる検討や審議は必要ないと判断されたと示した。

 一方、いわゆる「健康食品」に関しては、今後も追加情報の聴取を行うとした。

 このほか、第4回同ワーキンググループで議論した、プエラリア・ミリフィカ及びブラックコホシュを含む指定成分等含有食品の摂取と、がんの直接原因についての検討結果も厚労省は報告。医療機関からの情報(自治体からの追加情報)も踏まえ、同ワーキンググループの見解として、時間的経緯や病理所見等の総合的な情報から、がんの直接原因であった可能性は低いと判断されたと示した。

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