「機能性表示」で措置命令3例目 優良誤認「国が痩せると認めたサプリ」など 消費者庁(2023.12.7)


 消費者庁は5日、健康食品等をインターネットで販売するアリュール(東京都品川区)に対し、景品表示法に基づき措置命令を下した。機能性表示食品への措置命令は3例目となる。今年6月に健康食品業界を震撼させた、さくらフォレスト(福岡市中央区)が措置命令を受けた事例とは違い、今回問題となったのは「行き過ぎた広告宣伝」のみだった。

 対象商品はアリュールの機能性表示食品「スリムサポ(Slim Sapo)。消費者庁は、今回の件の特徴として、①届出表示を超える〝著しい痩身効果〟の標ぼう②届出表示外の様々な効果の標ぼう(美白、コレステロール低下、脂質代謝改善、抗アレルギー、デンタルケア、アンチエイジング、スポーツパフォーマンス改善、便秘解消)③機能性表示の効果について、国または消費者庁が認めているかのような表示を挙げている。

 同社は少なくとも今年3月から10月にかけて、①の内容としては「4週間でマイナス20㌔達成!!」「東大博士も認めた」など、②は「美白効果」「アンチエイジング」「抗アレルギー」「デンタルケア」などを標榜、③については「国が痩せると認めたサプリ」「消費者庁に認められたサプリ」などといった宣伝文句を自社ウェブサイトで多用。また広告事業者に依頼し、ネットでほぼ同様の宣伝活動を行っていた。

 同品の機能性関与成分はりんご由来プロシアニジンで、ヘルスクレームは「肥満気味な方の体重、体脂肪、内臓脂肪、ウエストサイズの減少をサポートすることにより、高めのBMIを減らす機能」だった。

 消費者庁は、今回の発表の後、各メディアを通して消費者に対し、機能性表示食品制度への正しい理解を呼びかけ「消費者の皆様におかれましては、公表されている届出内容を超えた広告を鵜呑みにしないようご注意いただきますようお願いします」などと注意を促した。

Clip to Evernote

ページトップ