健康被害情報の報告など義務化へ 機能性表示食品 来週目途に報告書提出へ(2024.5.23)


 機能性表示食品を巡る検討会第6回が23日、開催された。健康食品関連団体、消費者団体などのヒアリングや、各委員の意見を収集してきた、これまで5回の検討会の内容を踏まえ、今後の機能性表示食品制度の運用方法などを盛り込んだ報告書(案)について意見が交わされた。

 報告書(案)の提言の軸は、「健康被害情報の収集、行政機関への情報提供の義務等」「製造管理及び品質管理等」「消費者等への情報伝達の在り方」の3点。

 健康被害情報の報告については、医師などによる診断で、症状の重篤度や因果関係に関わらず行政機関などに情報を提供することを義務化する。また、サプリメントに限定せず、加工食品、生鮮食品すべてを対象とする。

 また、GMPによるサプリメント形状の製品の義務化とともに、使用する原材料の自己点検結果を消費者庁に報告することが盛り込まれた。

 消費者などへの情報伝達については、医薬品をはじめ特定保健用食品、「いわゆる健康食品」との誤認をしない適正な表示を求めている。
 各委員が意見した内容を盛り込み、来週を目途に最終報告書をまとめる予定。

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