製造所固有記号の改正案示す 消費者庁(2014.4.17)
消費者庁は、加工食品などで認めている製造所固有記号制度を改正し、消費者の問合せに応じ、所在地情報の提供を事業者に義務づけることや、原則2つ以上の工場で製造する商品のみに利用を制限するなどの案をまとめた。ただ、同案を審議した17日の消費者委員会の調査会では、改正の必要性や現状の課題について議論を積み上げたあとに改正点をまとめるべきと指摘され、結論を次回に持ち越した。
消費者への情報提供は、電話による問合せ、自社ホームページへの掲載、製品にすべての製造所を記載するかのいずれかを選択できる。同庁案はこのほか、新たなデータベース構築のため、現行の固有記号を一定期間後にすべて廃止し、改めて届出することや、固有記号に有効期間を設定することも提案した。
なお、同調査会では加工食品のアレルギー表示についても審議。卵に対するマヨネーズやオムレツといった、現行制度で認められているアレルギー物質を予測できる表記を廃止し、より直接的でわかりやすい表記のみとすることや、表示方法についても、これまで繰り返して表示するアレルギー物質は省略可能だったが、これを不可とする案を提示したが、これについても次回の会合で再度審議することにした。