サプリメント法を提言 いわゆるサプリを管理 届け出の義務化求める 日本学術会議(2026.3.12)


 日本学術会議は2月27日、「我が国の機能性食品制度に関わる課題とその対応」と題した提言を公表した。提言は①サプリメント法の制定②保健機能食品制度の改訂③安全性のチェックに関する仕組みの構築④国民の正確な情報獲得プロセスの支援――の4つで構成されている。サプリメント法については、保健機能食品以外のサプリメントも審査及び管理する方針であることがまとめられている。

 ①の制定にあたっては『サプリメント』を、欧米等での栄養補助といった機能の他に、生体調節機能特性という三次機能を有するものと示した。その上で、サプリメントは機能性成分が高濃度に濃縮されると共に、有害な不純物も濃縮されて含有している可能性を指摘した。さらに、サプリメント形状の製品は匂いや味が感じられず一度に多量摂取できることから、不純物も過剰摂取する可能性があることを危惧している。これらを踏まえてサプリメント形状の製品は、食品や保健機能食品とは別の法的区分を設けて取り扱う必要性を示した。

続きは「健康産業流通新聞」本紙・電子版で

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