サプリメントの規制の在り方で議論 食品に含めることで賛同 グミはサプリと同じ扱いに 消費者庁(2026.4.2)
消費者庁は3月30日、令和7年度第6回食品衛生基準審議会新開発食品調査部会をオンラインで開催し、サプリメントに関する規制の在り方について議論した。会ではサプリメントの定義を明確化するにあたり、サプリメントを食品の一部にするか、あるいは医薬品や食品とは別にカテゴリーを設けるか等が話し合われた。
曽根博仁部会長(新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科学分野教授)の司会で始まった議論は、サプリメントの定義について、食品に含めることで概ね賛同の意見が多かった。また、特定保健用食品や機能性表示食品、栄養機能食品、その他の健康食品を通じて、カプセル剤や錠剤、液剤、粉末剤の風味を持たない食品をサプリメントとして定義することについても概ね異論が無かった。その中で、塚本和久委員(帝京大学医学部内科学講座教授)からは「形状でサプリメントと定義すると、栄養機能食品やその他の健康食品にもGMP対応などの規制が加わるのか。製造業者に対する規制が厳しくなるので、業者の意見を聞きたい」という意見もあった。
一般食品剤形の商品に分けられるグミについては、味付けされていることで過剰摂取の恐れがあることから、「サプリメントに含めるべき」といった意見が多数を占めた。しかし、グミは菓子類の製造ライン・製造工場で製造されているケースが多く、GMPの対応が現実的には困難であるという業界団体の意見を考慮し、GMP導入は努力義務や経過措置もあり得るという意見もあった。ただし、米国ではグミはサプリメントと同様の扱いになっている現状を踏まえ、次回の部会では業界団体にグミがGMP対応できない理由を再度尋ねる意向が示された。
このほか、健康被害報告や営業許可・届出制度、サプリメント法などの事前ヒアリングで挙げられた意見は、関係部署と情報共有し、連携して今後議論ができるように進めていく方針が伝えられた。