サプリ規制の在り方で議論 「定義は食品」の方向で グミのGMP適用は慎重 消費者庁 (2026.4.9)


 消費者庁は3月30日、令和7年度第6回食品衛生基準審議会新開発食品調査部会をオンラインで開催し、サプリメントに関する規制の在り方について議論した。会ではサプリメントの定義を明確化するにあたり、サプリメントを食品の一部にするのか、あるいは医薬品や食品とは別にカテゴリーを設けるのか等が話し合われた。同調査部会は、14名の委員、6名の参考人などで構成されている。

 曽根博仁部会長(新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科学分野教授)の司会で始まった議論は、サプリメントの定義について、食品に含める方向性に対する賛同の意見が多かった。また、特定保健用食品や機能性表示食品、栄養機能食品などの保健機能食品と「その他のいわゆる健康食品」の関係性では、4種類の食品を通じて、カプセル剤や錠剤、液剤、粉末剤の風味を持たない食品を、全てサプリメントとして定義をすることについても概ね異論が無かった。

続きは「健康産業流通新聞」本紙・電子版で

Clip to Evernote

ページトップ