サプリメントの定義、議論進む GMP遵守義務へ 原材料、グミ形状などは除外(2026.4.27)


 消費者庁・食品衛生基準審議会 新開発食品調査部会は23日、サプリメントに関する規制のあり方を検討する部会を開催した。昨年から進められているサプリの定義について、「通常の食事による栄養摂取又は生理機能の調節を補助することが目的とされる食品」で各委員から合意を得た。

 サプリの定義について同庁・食品衛生審査課は、サプリは通常の食事を代替するものではなく、「食事の補助」を目的とするものであり、一方で「食事の補助」だけでは一般的なサプリのあり方として生理機能の調節のための摂取が除外されるとし、「通常の食事による栄養摂取又は生理機能の調節を補助することを目的とした食品」とする案を示した。ただ、定義の文言に各委員から様々な意見が飛び交い、最終的に「目的とした」が「目的とされる」などの表現に落ち着いた一方で、「期待される食品」との提案もあり、この点を法令の事例を確認したうえで次回の会合で議論することになった。

 過剰摂取のおそれについては、「当該食品に含まれる成分の一部又は全部が製造工程について濃縮されたもの、錠剤、カプセル剤、液剤、粉末剤等の摂取の容易な形状であるものその他過剰摂取のおそれのあるもの」とする案を示した。

 製造管理のあり方では、サプリメントについては輸入品を含めGMP遵守義務を求めた。ただ、グミやチョコなどの菓子形状は、業界団体などからの製造工場では実行性が困難な実情が報告されていることを鑑み、「GMPの遵守の自主的な取組みを促す」案を示した。原材料についてはGMP遵守義務を一律的に求めることは困難として除外する案を示し、各委員から意見は出なかった。

 会合後の記者ブリーフィングで、グミなどの形状の製造工場のGMP遵守の自主的取組みについて同審査課は、日時は明言しなかったものの、GMPを規定する考えのあることを示した。

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