サプリの定義、議論進む GMPの遵守義務へ 原材料、グミ形状など除外 消費者庁 (2026.5.14)
消費者庁・食品衛生基準審議会 新開発食品調査部会は4月23日、サプリメントに関する規制のあり方を検討する部会を開催した。昨年から進められているサプリの定義について、「通常の食事による栄養摂取又は生理機能の調節を補助することが目的とされる食品」などとする案で各委員から合意を得た。
定義に生理機能の調節
部会でサプリの定義について同庁・食品衛生審査課は、サプリは通常の食事を代替するものではなく、「食事の補助」を目的とするものであり、一方で「食事の補助」だけでは一般的なサプリのあり方として生理機能の調節のための摂取が除外されるとし、「通常の食事による栄養摂取又は生理機能の調節を補助することを目的とした食品」とする案を示した。
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