GMP遵守を義務化厚労・食衛部会で最終検討 サプリの定義、大筋固まる 消費者庁中間とりまとめ(2026.6.25)
昨秋から議論が進められてきたサプリメントの定義が大筋で固まった。6月9日、消費者庁・新開発食品調査部会が開かれ、「サプリメントの規制の在り方に関する新開発食品調査部会の中間とりまとめ(案)」として、サプリメントの定義のほか、製造管理の在り方では、錠剤、カプセル剤、液剤、粉末剤食品についてGMP(適正製造規範)遵守を義務付けることなどを示した。今後、当日の部会で各委員から指摘された箇所を修正したうえで、厚労省・厚生科学審議会食品衛生監視部会に議論の場を移し最終的な検討を進める。
部会では、前回4月に議論した内容を消費者庁が一部修正したものを「中間とりまとめ」とし、各委員から意見を求めた。
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