サプリメントの規制、方向性示す 健康被害情報の報告義務化 営業施設の把握も 厚労省部会(2026.7.2)
厚生労働省は1日、第12回厚生科学審議会食品衛生監視部会を開き、健康被害情報の報告義務化や営業施設の把握などを盛り込んだサプリメントの規制の在り方の対応策を示した。昨年秋から厚労省、消費者庁の双方の部会で議論が進められてきた紅麹製品による健康被害問題に端を発したサプリメントの規制について、一定の方向性が示されたことになる。
健康被害の報告義務化については、現状の食品衛生法において、食品全般で健康被害が発生した際の各自治体への報告は努力義務にとどまっていた。一方、一般食品に分類されるサプリメントについては、特定保健用食品や機能性表示食品と同様に、「反復・継続して摂取される事が見込まれる」「健康被害が発生した場合に、被害甚大のおそれが高い」ことから、各自治体への健康被害報告を義務付ける対応方針案を示した。
サプリメントの営業施設(製造・加工施設)の把握については、営業許可・届出を申請する際に「サプリメント」の製造・加工に係る記載を必須とする対応方針案を示した。現状、営業許可におけるサプリメントの製造は、「菓子製造業」「食用油脂製造業」などの業種に組み込まれ、サプリメント製造の実態数が把握しきれなかった。営業許可申請時において、申請者・届出者の氏名・住所、主な取扱い食品などの申請事項と合わせ、サプリメント製造・加工の有無を記載することで、懸念されてきたサプリメントの過剰摂取や異物混入などのリスク発生などに対処する。
なお消費者庁では先月、サプリメントの定義や錠剤、カプセル剤等食品についてGMP遵守を義務付けるといった、「サプリメントの規制の在り方」に関する中間とりまとめ案を公表している。