サプリの規制、方向性示す 健康被害の報告義務化 営業施設の実態把握など対応案 厚労省部会(2026.7.9)
厚生労働省は7月1日、第12回厚生科学審議会食品衛生監視部会を開き、健康被害情報の報告義務化や営業施設の把握などを盛り込んだサプリメントの規制の在り方の対応策を示した。昨年秋から厚労省、消費者庁の双方の部会で議論が進められてきた紅麹製品による健康被害問題に端を発したサプリメントの規制について、一定の方向性が示されたといえる。
健康被害の報告義務化については、現状の食品衛生法において、食品全般で健康被害が発生した際の各自治体への報告は努力義務にとどまっていた。
一方、一般食品に分類されるサプリメントについては、特定保健用食品や機能性表示食品と同様に、「反復・継続して摂取される事が見込まれる」「健康被害が発生した場合に、被害甚大のおそれが高い」ことから、各自治体への健康被害報告を義務付ける対応方針案を示した。また、報告義務の対象とする健康被害情報は、機能性表示食品などと同様に、「健康被害(医師の診断を受けたものに限る)の発生及び拡大のおそれ」がある旨の情報を得た場合に報告するとした。
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