サプリ規制大筋で了承 被害報告や施設把握 検討会で方針などまとめる 厚労省部会 (2026.8.6)
厚生科学審議会食品衛生監視部会の第13回会合が7月22日に開催された。昨年から同部会で議論を進めてきたサプリメントの規制の在り方について、サプリメントの健康被害報告の義務付け、製造・加工する施設の把握などを盛り込んだ、「平成30年食品衛生法改正の施行後5年を目途とした検討のとりまとめ(案)」を厚労省がまとめ、同部会において大筋で了承を得た。
中間とりまとめ案のうち、サプリメントについては、機能性表示食品などと同様に、「反復・継続して摂取されることが見込まれ、健康被害が発生した場合に被害拡大のおそれが高い」とし、製品の摂取による健康被害の発生の未然の防止・拡大防止を図る観点から、営業者に対し健康被害報告を義務付けるとした。
サプリメントの製造・加工施設については、「成分が濃縮されること等により個々の製品の成分の偏りが生じることに伴う過剰摂取のリスクや、製造工程での異物の混入のリスク」が指摘されることから、GMP対象の施設・業種を明確化させる。そのため、営業許可申請・営業届出を行う際には、「サプリメントの製造・加工の有無」などを記載させるようにする。
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