サプリのGMP基準、告示で規定 消費者庁26日の部会 名称は「サプリメント食品」へ
(2026.10.29)


 消費者庁の食品衛生基準審議会新開発食品調査部会は第4回会合(令和8年度)を26日に開き、これまで複数回議論を重ねてきた錠剤・カプセル剤等サプリメントのGMP基準などについて、食品衛生法の告示で対応する方針(案)に了承した。今後、パブリックコメントや厚労省との協議を進める。

 同部会では昨年11月から、サプリメントの定義や製造管理の在り方について関連業界団体などのヒアリングを含め計5回の審議を重ね、今年6月に中間とりまとめを公表していた。

 「サプリメントの定義及びGMP遵守義務の担保について(案)」では、サプリメントの名称について、食品であることを明確化するため、「サプリメント食品」とすることを提示。その定義について、「通常の食事による栄養摂取又は通常の食事による生理機能の調節を補助することが目的とされる食品であって、当該食品に含まれる成分の一部又は全部が製造工程において濃縮されたもの、錠剤、カプセル剤、液剤、粉末剤等の摂取の容易な形状であるものその他の過剰摂取のおそれのあるもの」とした。グミなどの形状については「サプリメント食品」から、当面の間、GMP遵守義務の対象から除外する。

サプリメント食品のGMP基準については、「GMP通知及び機能性表示食品GMP告示の内容を参考に規定する」とし、これらを踏まえ、「サプリメント食品及び指定成分等含有食品の食品衛生法におけるGMP基準を新たに策定する」案を示した。

 告示に関わる規定として、品質管理に関する実務経験者を有する総括責任者の設置や、製品に使用する品質管理上で重要な原材料のロット毎の検査・保管、原材料の同等性・均一性を確認したうえで製品標準書に記載した規格に基づく管理などを盛り込んだ。

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