機能性表示の範囲「トクホと同等」 消費者庁竹田氏が説明(2014.5.22)
消費者庁の竹田秀一食品表示企画課長は、20日に開催された消費者委員会で、同庁が検討している食品の新たな機能性表示制度について説明した。この中で、新制度で可能な機能性の範囲について、今月2日の検討会に提案した健康維持・増進に関する表現が、「トクホと同等」との見解を示した。
竹田課長は、制度の具体的な中身については、同庁の検討会で検討中だとして言及は避けたが、新制度が「消費者の商品選択に役立つ」制度であることを強調。「消費者の誤認を招かないよう、メーカー、業界団体も努力いただき普及に力を入れたい」と語った。
また、トクホとの違いについては、国が許可するトクホに対し、新制度は企業の自己認証と説明。ただ、表示可能な範囲については「基本的には保健機能を表示する。トクホと同等の表現ができることを(検討会に)提案している」と、トクホ並みの機能表示が可能とした。同委委員からは、トクホは表示に自由度がないのに対し、新制度は企業が自由に表示できるとの懸念も伝えられたが、「トクホも申請企業が自由に原案を申請してくるが、審議を通じて削除、訂正等を求められて定型的な表現になっている」とかわした。
農林水産物の機能表示についても質問が及び、表示責任については「通常はJAブランドで販売されるケースが多い」として、各地の農協などが表示責任者になる可能性に言及。想定される農林水産物については、「エビデンスの取り方は品種に大きく依存する。農林水産省で検討が行われ、いくつかはかなりエビデンスの収集をしており、まずはその辺りが制度に乗ってくると思う」と述べ、機能性研究が進んでいる品種単位で制度が活用される可能性を指摘した。
【写真は、20日に開催された消費者委員会】