不実証広告規制、実質対象に 消費者委(2014.5.29)


 景品表示法の課徴金制度導入を検討している消費者委員会の専門調査会は28日、これまで調査審議内容を整理した、取りまとめ案について審議した。同案では、不当表示の事前抑止するための方策として、課徴金制度を導入する必要性は高いと指摘。課徴金の対象となる違反行為については、優良誤認表示(同法第4条第1項第1号)を対象にすべきとした。また不実証広告規制(同法第4条第2項)は、現行規定とは別に、効果・性能に関する表示について、事業者から一定期間内に合理的根拠の提出がなければ課徴金を課すことができる規定を設け、実質的に対象に含める。別規定では被処分者の正当な利益を保護するため、処分取消を求めて争えることができる手続き規定を設けるべきと考えるとした。

 このほか、不当表示が故意または過失であったかなどの主観的要素については、原則、不当表示には課徴金を賦課し、一定の注意義務を尽くしたことに合理的な反証がなされた場合に例外的に対象外とする考えを示した。


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