規制改革会議は13日、昨年6月に閣議決定された規制改革実施計画のフォローアップ結果をまとめ、発表した。健康・医療分野の中で閣議決定された「一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組みの整備」の実施状況に関しては、特定保健用食品制度での形状規制廃止の周知徹底以外はすべて未措置となっている。
結果は今年3月31日までの実施状況をまとめたもので、未措置の意味は「検討は終了したが措置が完了していないもの」。2013年度中の検討および実施を消費者庁と厚生労労働省に求めていた、薬事法の取締り対象にならない「明らか食品の範囲」及び「虚偽誇大広告に該当する指導の根拠等」の周知徹底も未措置のままだ。
明らか食品の範囲に関して厚労省は、各都道府県宛てにいわゆる「46通知」の内容周知を求める通知を3月31日に再発出している。それでも未措置の理由について内閣府規制改革推進室は「次のステップが考えられている」などと答えた。
一方、消費者庁は5月16日、「『明らか食品と認識される物』の範囲及び虚偽誇大な表示等に該当するものの指導の根拠等について」と題した通知(消表対策第244号)を各都道府県の消費者庁行政主管部局などに発出している。これは、46通知と同庁が昨年12月24日に公表した「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の周知を改めて通知したに過ぎない内容となっている。
推進室によると措置済みの案件についても、検討結果が規制改革実施計画の趣旨に沿っているかどうかは今後精査していくという。なお、健康食品など食品の機能性表示の容認は「まだ結論が得られていない」を意味する「検討中」の段階。