次回、薬事法の考え示す 部位表示で焦点に 機能性表示検(2014.6.26)


 食品の機能性表示制度について検討している消費者庁の検討会が26日に開催され、前回積み残した課題について議論した。焦点の一つである身体の部位などの構造機能に関する表示の範囲については、次回(7月18日)会合で厚生労働省と消費者庁が協議のうえ、考え方を示すことにし、決着を次回に持ち越した。
身体の構造機能に影響を及ぼすものは、薬事法2条で規定する医薬品に該当するため、例外を除き食品では表示が認められない。検討中の機能性表示制度は現行法令等の改正を伴わない範囲で検討が進められていることもあり、前回の会議では同庁から「医と食の境界は変わらない。食品で表示できる限界は特定保健用食品(トクホ)まで」として、身体の構造や機能に関する表示は一部トクホで認められているもの以外は難しいとの見解が示されていた。

 前回から一歩踏み込むかたちとなり、オブザーバーとして参加した厚労省も、健康な人の健康の維持増進を目的に、適切に実施された試験結果に基づく表示であれば、「たとえ身体の構造機能に関係する表示がなされても、直ちに薬事法で言う身体の構造機能に影響を及ぼすものとは言えないのではないかと感じるところではある」と、柔軟な判断を示すことに含みを持たせた。ただ、具体例を示す可能性は低く、明確にどこまでを範囲とするかは予断を許さない。

 一方、対象成分については直接的または間接的に定量可能な成分とする同庁案を多くの委員が支持した。ただ、宮島和美委員(日本通信販売協会理事)は、同庁案のまま制度化された場合、「我々が想定する制度対象外成分は4000億円程度になる。1兆円市場の4割というのは大きすぎる」と語り、対象成分の範囲拡大を求めた。


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