製造所固有記号制度も見直し 食品表示基準案を提示(2014.6.26)


 消費者庁は食品表示法に基づく新たな食品表示基準案をまとめ、25日に開催した消費者委員会の食品表示部会に報告した。加工食品では、製造所固有記号制度を見直し、2つ以上の製造所で製造する商品に使用を限るほか、消費者の求めなどに応じ製造所所在情報の提供を義務付ける。来月にもパブリックコメント募集を行い、再度同委に意見を求めたあと、同法の施行期日である来年6月までに基準として定める見通し。

 新基準案は現行では食品衛生法、JAS法、健康増進法の3法に分かれている58基準を、用語の整理やルールを共通化して一つにまとめ、消費者と事業者の双方にとって分かりやすい基準になることを目指した。

 栄養成分表示については、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量)の5項目の表示を義務化する。対象は原則、消費者向けの加工食品及び添加物のすべてだが、消費税法9条に規定する小規模事業者や業務用食品を販売する事業者などは表示を免除する。また、国民の摂取状況などから表示の必要性が高い成分について、推奨表示(任意表示)という新区分を設け、飽和脂肪酸と食物繊維を対象にした。

 このほか、特定の栄養素の強化や低減、無添加を表示する栄養強調表示については、コーデックスの基準や考え方を採用して、強調表示をするための要件を見直した。

 さらに、新基準適用までの経過措置期間の案も示した。変更点の多さなどを考慮し加工食品は2年、添加物は1年の期間を設けるが、いずれも栄養成分表示については義務化に向けた環境整備などを考慮して施行後5年の猶予を見る。生鮮食品は経過措置期間を置かず即日施行とする。


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