売上額5千万円未満は賦課せず 消費者庁が課徴金案(2014.8.28)
消費者庁は景品表示法に導入する課徴金制度の法律案概要を公表した。同法で禁じる優良誤認などの不当表示に対し、措置命令に加えて賦課するもので、事業者に対する不当表示抑止や不当利益を吐出させるのが狙い。9月4日まで国民から意見を募集したあと、法律案を策定し、12月に予定する改正景品表示法施行後1年以内に導入する。
同庁案では、課徴金対象となる行為は優良誤認(第4条1項1号)及び有利誤認(同項2号)とし、内閣総理大臣が指定する告示に係る表示は対象外とした。また、一定期間内に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない場合に不当表示とみなす不実証広告規制(同条2項)については、制度導入に併せて新規定を設けることで、事実上対象にする。
課徴金の算定は対象商品又は役務の売上額に100分の3を乗じる算定式を採用する。一方、算定額が150万円未満の場合は課徴金を賦課しない裾切も設ける。このため売上額が5000万円未満の場合は課徴金を賦課しない。また、違反行為を自主申告した場合は課徴金を2分の1に減額する措置を設ける。
このほか、事業者自らが注意義務を尽くしたことが証明された場合は課徴金を賦課しないことや、違反行為を行った事業者に対する弁明の機会の付与、違反行為がなくなった日から5年を経過した場合は課徴金納付を命じることができないとする規定も設ける。