販売日の60日前までに届出 消費者庁が条文案(2014.8.28)
消費者庁は28日、来年3月末までに制度創設を目指す、食品の新たな機能性表示制度の条文案をまとめた。販売前60日前までに消費者庁長官に届出ることや、食品の名称を「機能性表示食品」にする案を示している。
同案は食品表示法の食品表示基準へ収載するための条文として作成されたもので、定義や義務表示事項、表示禁止事項などを定めてある。同基準は食品を加工、業務用、生鮮に分けて規定しているが、機能性表示食品に関しては業務用は対象とせず条文はない。また、加工と生鮮の規定は基本的に同じだが、生鮮には保存方法の表示がある一方、未成年者や妊産婦などを対象に開発された商品ではない旨の表示は生鮮に求めない。
機能性表示食品の定義は「疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品」とし、さらに、事業者情報や安全性及び機能性の根拠情報、品質管理に関する情報、健康被害の情報収集体制などの必要事項を販売日の60日前までに消費者庁長官に届出たものとした。
一方、義務表示事項は、機能性表示食品である旨や機能性の内容、1日摂取目安量及び1日摂取目安量あたりの栄養成分量や機能性関与成分量、摂取方法などを義務付けており、いずれも届出内容をそのまま表示する。また、届出番号や国の評価を受けていない旨の免責表示、摂取に関する注意情報なども義務付ける。
表示禁止事項では、疾病の治療や予防の効果を標ぼうする用語や、ビタミンやミネラルに関する機能表示は認めない。
案は9月26日まで国民から意見募集したあと、意見を反映して修正を行ったうえで消費者委員会に諮問する予定。