販売前届出は60日プラスアルファ 消費者庁が説明(2014.9.4)
消費者庁は4日、今年度中の制度創設を目指している食品の新たな機能性表示制度(機能性表示食品〈仮称〉)に関する説明会を都内で開催。この中で塩澤信良食品表示企画課食品表示調査官は、先月28日に意見募集を開始した食品表示基準へ盛り込む条文案に示した、販売60日前の同庁への届出について「届出れば60日後に販売してよいわけではない。(同庁が)形式的にチェックし、受理番号を出してから60日後」だと語り、企業等が提出した資料をチェックする期間がプラスされると説明した。
同氏は、今回の制度を特定保健用食品(トクホ)などと同様の保健機能食品の1カテゴリーとして位置付ける一方、トクホや栄養機能食品との併用表示は不可と説明。また、制度対象外とする栄養素の過剰摂取につながる食品については、対象の栄養素を厚生労働省令にある脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類で、糖アルコールでないもの)、ナトリウムとしたが、過剰摂取の条件は定めないとも付け加えた。
食経験については「米国でも食経験の科学的線引きは困難との記載がある」と語り、何を満たせば十分かとの条件設定は困難との認識を示し、「企業が適宜評価することになる」と語った。一方で、「食経験に形状を限定する考えはない。サプリメントでも然るべき期間や販売実績があり、特段の健康被害情報がないなどの条件を満たせは評価に足りる」ともした。
このほか、生鮮食品の機能性関与成分量の誤差は、「季節、産地によって違いがあるため、農林水産省と詰めてルールを作っていく」と説明。義務表示事項に関する説明では、宅配牛乳(リターナルビン)などで例外を設けている栄養成分表示の添付文書への記載は認めず、容器包装への記載が必須だと伝えた。