健康食品産業協議会や日本通信販売協会など業界4団体が機能性表示食品に関する民間の第三者組織「エビデンスレビュー評価委員会」(以下、評価委)を立ち上げ、6月1日に運用を始めた。消費者庁が今年4月1日に運用を開始した機能性表示食品に対する事後チェック指針に関連するもので、表示する機能性のエビデンスに対する疑義が届出後に生じた場合、届出を行った事業者の依頼に基づき、同委員会でエビデンスの妥当性を評価、判定する。消費者庁は評価委の判定を適宜取り扱う。
2018年6月公布された改正食品衛生法に基づく、健康食品やサプリメントなど食品の安全性確保を目的にした新たな規制、指定成分等含有食品制度(以下、指定成分制度)が6月1日施行された。所管は厚生労働省。制度対象は厚労大臣が定める「指定成分等」を含む食品全般。施行日以降に製造された指定成分等含有食品に制度は適用され、まずは4つの植物由来素材を指定成分等として制度運用が進むことになる。健康食品・サプリメント市場や業界にどのような影響を及ぼすのか。
食品表示基準で規定されている栄養素等表示基準値のうち、ビタミンDの基準値の変更可否を検討するための調査事業を消費者庁が今年度に実施する。ビタミンDの強調表示が行われている一般食品や同成分を含む栄養機能食品の摂取状況を調べ、基準値変更の可否を検討するための基礎資料を得るという。調査委託先には、来年3月12日までに報告書を提出してもらう。
消費者庁が健康食品販売会社に対して昨年3月行っていた景品表示法に基づく措置命令。それを同庁が自ら取り消す問題が起きた。過去に例がないとみられ、景表法執行の動きをつぶさにウォッチしている業界関係者は驚きの声を上げる。処分によって社名などが公表され、メディアに広く報道される以上、「誤りがありました」は許されない。起きてはならないことが起こった。
食薬区分の専ら非医(医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質)リストに複数の成分が新たに追加されそうだ。食薬区分の運用を担当する厚生労働省医薬・生活衛生局の監視指導・麻薬対策課は、先月27日に食薬区分の一部改正案を示し、意見募集(パブコメ)を始めた。専ら非医としてアポエクオリンやヒトミルクオリゴ糖の一種など7成分を追加する考えを示している。
厚生労働省は食薬区分の一部改正を3月31日付で都道府県に通知し、これまで医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(非医)として扱ってきた計11の植物由来物について、専ら医薬品として使用される成分本質(専ら医)に区分変更した。昨年11月公表の改正案通りに改正する形となった。専ら医に区分変更された植物由来物は流通実態があるのかはっきりしないものが大半だが、今後、健康食品など食品に使用できなくなる。
農産物輸出促進法(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律)が4月1日に施行された。輸出手続きの円滑化や支援措置などが講じられる。対象は農林水産物だけでなく食品も含まれており、健康食品業界も利用が可能だ。政府では輸出策の強化によって、2030年に輸出額5兆円の目標達成を目指す。
改正食品衛生法第8条に基づく健康食品など食品に関する新たな安全性確保規制「指定成分等含有食品制度」の関連法令が3月27日までにおおよそ出揃った。厚生労働大臣が指定する指定成分等を含む食品を対象に、健康被害情報の都道府県知事への届出や、適性製造基準(GMP)に基づく製造・品質管理を義務付けるなどする同制度は、6月1日に施行される。これを受けて同制度を所管する厚生労働省は、指定成分等を取り扱う事業者に対し、指定成分等取扱事業者である旨を所轄の保健所に申し出るよう求めている。
4月7日夕、安倍晋三首相は新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めるため特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令した。健康食品業界への影響も多岐に及ぶ見通しで、機能性表示食品の届出ひとつとっても通常通りとはいかない。届出の確認を担当する消費者庁食品表示企画課の保健表示室は、宣言を受けた業務体制変更に伴い確認作業に相当の遅延が見込まれるとしている。一方、制度や業界に対する一層の信頼性向上にも期待が掛かる「事後チェック指針」の運用が1日からスタート。これに合わせて届出ガイドラインの一部改正も実施された。消費への影響など先行きに対する懸念事項も多いなか、少なくない事業者がテレワークの業務体制下で様ざまな課題に対応していくことになる。