健康食品を100円でお試し購入できると勧めていたが、実際にはお試し購入すると定期購入になることを告げずに契約を結んでいたのは特定商取引違反に当たるとして、消費者庁は12月9日、電話勧誘販売事業者の財宝(鹿児島県垂水市)に対し指示処分を行い、同10日発表した。特商法第21条で禁じる商品販売価格などについて故意に事実を告げない行為を行っていたと認定したもの。今回の違反行為の発生原因などを検証し、結果を同庁に報告することなどを同社に指示した。
政府は「第2期健康・医療戦略」と「医療分野研究開発推進計画」の案を取りまとめ、12月14日から意見募集を開始した。募集期間は同月27日まで。保健機能食品制度の今後に直結しそうな項目としては、「免疫機能の改善などを通じた保健用途における新たな表示を実現することを目指す」ことが盛り込まれた。政府では意見募集終了後、今年度内の閣議決定を目指す方針。
「お試し500円」などと通常価格よりも安く購入できると訴求している一方で、定期購入が条件であることが分かりづらく、その上で解約しづらい健康食品や化粧品の通信販売を巡り、消費者からの苦情・相談が増え続けている。国民生活センターは12月19日、商品注文時に契約内容や解条件をよく確認するよう消費者に注意喚起。加えて、消費者庁に対し、特定商取引法や景品表示法の規定に違反する事業者への法執行を行うよう要望した。
事業者の予見可能性の低さが問題視されてきた機能性表示食品の届出後規制(事後規制)が来年度、大きく改善に向かいそうだ。景品表示法や健康増進法の執行を担当する消費者庁表示対策課は今年8月以降、業界団体とも意見交換しながら、事後規制指針(事後チェック指針=仮称)の策定作業を進めてきた。年明け早々にも指針案に関するパブリックコメントを行う計画だ。来年3月31日までに策定・公表する。
8%から10%への消費税率引き上げの影響からか、10月のドラッグストア(DgS)における健康食品の販売額が前年同月比で4.4%の減少となった。通信販売による健康食品も10月は売上高が落ち込んだ。今後の消費動向が注視される。
健康食品による健康被害の未然防止を目的にした新たな食品安全規制、指定成分制度を巡るパブリックコメント(意見募集)が始まった。6月に公布された改正食品衛生法の規定に基づくもので、所管は厚生労働省。同省は意見募集を年明け早々に締め切り、早ければ来年2月に告示や省令を公布する予定。そして6月1日に制度を施行する。
食薬区分の「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質」(非医)リストが大幅に見直される。厚生労働省の監視指導・麻薬対策課は、識者の意見を踏まえ、非医リストに現在収載されている16に上る植物由来物を、「専ら医薬品として使用される成分本質」(専ら医)に区分変更する考え。現在流通中のものも複数含まれており、業界に影響に与えそうだ。