健康食品の摂取によって下痢など消化器障害を大半とする健康被害情報が急増しているとして、消費者庁が9月6日、当該商品の名称や販売者名を公表した問題が波紋を呼んでいる。当該商品に配合された原材料名からはそうした健康被害が起こるとは考えづらく、製造・品質管理に課題があった可能性も憶測されている。健康食品GMP認定工場で製造されていたことが、事態をより一層複雑にしている。
健康食品による健康被害を巡る消費者・事業者間の紛争の結果、因果関係は明確ではないものの、事業者側が300万円を支払うことで和解する事案が最近発生していたことが、国民生活センターが9月18日公表したADR(裁判外紛争解決手続)関連資料で分かった。肝機能障害などの健康被害を訴え、和解の仲介を国センに求めた消費者は当初、事業者に対して計4200万円もの支払いを請求していた。
国民生活センターが今月1日に結果公表した「錠剤・カプセル状の健康食品の品質等に関する実態調査」。崩壊試験の結果を強く問題視する向きがある一方で、むしろ、成分含量の調査結果をより重大視する見方が出ている。安全性に関するリスクに直結する可能性があるためだ。調査の結果、表示値の倍量を超える機能性成分を含む製品があった。成分含量を巡っては昨今、下限値担保の徹底が強く意識されている。しかし、上限値への気配りはどうか。
国民生活センターが8月8日公表した2018年度の商品・サービスなどに関する危害・危険情報のまとめで、2年度連続で危害情報の件数トップだった健康食品は、前年度から58件減少した。ただ、件数は1793件と全体の16%余りを占め、2位にとどまった。変わってトップになったのは化粧品。件数は前年度から235件増えて1819件に上った。まつ毛美容液に関する危害情報が増加したという。
経済産業省が8月30日に発表した商業動態統計7月分速報値で、ドラッグストア(DgS)での健康食品販売額が、前年同月比3.9%減とここ2年で初のマイナスを記録した。同省では、減少の原因として、天候不順による熱中症対策飲料の販売伸び悩みを挙げている。
改正食品衛生法に導入された健康食品の安全性を巡る新たな規制「指定成分制度」。近く、パブリックコメント(意見募集)が実施される見通しだ。食品安全委員会での審議が終わり、制度の大枠はほぼ固まった。第1弾の指定成分は、プエラリア・ミリフィカ▽ブラックコホシュ▽コレウス・フォルスコリー▽ドオウレンの4植物素材となる可能性が極めて濃厚。新制度は来年6月にも施行される。
健康食品に対して消費者安全法が初めて適用された。消費者庁は6日、下痢など消化器障害の健康被害情報が短期間に急増しているなどとして、同法に基づき商品名と販売者名を公表。「身体被害が生じ得ることに御留意下さい」などとして消費者に注意喚起した。だが、今のところ因果関係は不明。当該商品は健康食品GMP認定工場で製造されている。
「がん細胞が自滅する」などとホームページで謳いながら健康食品を販売していたなどとして、大阪府警は8月7日、東京都の健康食品販売会社代表ら4人を医薬品医療機器等法違反(未承認医薬品の販売等)で逮捕したと、NHKや時事通信など多くのメディアが同日伝えた。