消費者庁は3月19日、サプリメント『ケトジェンヌ』を販売するTOLUTO(東京都渋谷区、旧社名=e・Cycle)に対し、同品の広告表示に景品表示法違反(優良誤認)があったとして措置命令を行い、発表した。
年度末の3月。景品表示法に基づく措置命令が頻発している。今月に入ってから23日までに計4件の措置命令が打たれ、その全てが一般健康食品を巡る景表法違反(優良誤認)だった。違反対象商品のカテゴリーを見ると、ボディメイク、妊活、ヘアケア、そしてダイエットとばらばらで、消費者庁の問題意識が広範囲に及んでいることが見てとれる。表示の根拠に対して成分含有量が少なすぎるなど、違反認定の理由が分かり易くなっていることも特徴だ。
消費者庁は機能性表示食品の事後チェック指針を策定し、3月24日に公表した。従来ブラックボックスだった機能性表示食品の事後規制に関する法執行方針を明らかにしたもので、事業者による届出内容の自主点検や、業界団体による自主規制などの取組みを促す狙い。これにより、健全な広告など事業活動の推進、消費者の自主的・合理的商品選択の機会を確保する。来月1日から運用を始める。
新型コロナウイルス感染症拡大に乗じた商法に行政、司法が監視の目を光らせている。消費者庁が新型コロナ予防効果を標ぼうする健康食品や空間除菌商品などに対し、表示改善要請と消費者への注意喚起を緊急的に実施した矢先の3月19日、大阪府警が医薬品医療機器等法違反の疑いで大阪市内の薬局に家宅捜査を行った。しかし、その一方では、抗ウイルス機能が報告されていたり、免疫力を高めたりする食品を求める消費者が増えている現実もある。監視の目と消費者ニーズの板挟みに事業者が悩んでいる。
消費者庁 確認スピード大幅改善
経済産業省は2月28日、商業動態統計の2020年1月分速報値を発表した。ドラッグストア(DgS)商品別販売額のうち、健康食品は前年同月比7.6%増の193億円と伸長した。
健康食品通販のだいにち堂(長野県安曇野市)が国を相手取り措置命令の取消しを求めていた裁判で、東京地裁(古田孝夫裁判長)は3月4日午後、同社の請求を棄却する判決を言い渡した。
いわゆる〝妊活サプリ〟の広告表示を巡り、景品表示法に基づく措置命令が初めて行われた。消費者庁は3月10日、健康食品『マカミア』を販売するゼネラルリンク(東京都渋谷区)に措置命令を行い、発表。「授かり率が190%高まる」「私はこれで授かりました」などといった表示が優良誤認に問われた。
健康食品や化粧品の不当な定期購入契約に対する法執行を消費者庁が強めている。消費者トラブルの増加が止まらぬことを受けたものとみられる。昨年12月1日以降今月16日までに、通販会社など計4社に対し、勧誘や契約締結の業務停止命令を含む行政処分を行った。同庁では、「非常に詐欺的な、消費者を愚弄する手口で忌々しき問題。フェアな商取引をないがしろにもしている」と指摘する。