衆議院議員の超党派で構成されるCBD議連(カンナビジオールの活用を考える議員連盟)の第2回総会が、7月21日に衆議院第二議員会館で開催された。総会では、CBD事業者のワンインチ(東京都渋谷区)代表の柴田耕佑氏が、CBD事業者の代表発表者として登壇し、国内のCBD市場の現状について説明した。同社が総会の内容を明らかにした。
食品衛生法に基づく「指定成分等」が含まれていたにもかかわらず、指定成分等含有食品に義務付けられている注意喚起表示を行わない食品表示法違反が認められ、販売会社が自主回収を進めていることがわかった。現在4原材料が指定されている指定成分等のうち、コレウス・フォルスコリーを配合していたが、そもそも原材料表示にコレウスを配合している旨の表示も行っていなかった。通常では起こりにくいと考えられる事象だけに、原因が注目されている。販売会社および製造会社とも原因についてコメントしていない。
消費者庁が機能性表示食品の届出確認の効率化に向けた取り組みを推進する。これにより、前提条件付きだが、届出資料の提出から公開、あるいは差し戻しまでの期間が、さらに短縮化される。これまで同庁が全面的に担ってきた届出資料の形式確認の負担軽減につなげる狙いがあると同時に、届出資料の確認主体を、行政から段階的に切り離していく目的もありそうだ。
機能性表示食品の広告をめぐり消費者庁が昨年度(2020年4月~21年3月)、少なくとも2商品の広告について、景品表示法(景表法)に違反するおそれがあるとして是正措置を行うよう販売会社らに指導していたことがわかった。措置命令事案ではないため、同庁は指導した事業者名や商品名などを公表していない。景表法違反被疑事件をめぐる昨年度の処理件数は合計271件だった。そのうち指導は176件。
消費者庁が7月8日公表した令和2年度版「食品表示に関する消費者意向調査報告書」で、機能性表示食品の認知率の伸びが、前回調査報告書(令和元年度)から2ポイント余りにとどまった。また、現在摂取している人の割合の伸びは2ポイント以下と低調。さらに、これまでに摂取したことがなく、今後の摂取意向もない、と答えた人の割合は、依然3割台が続いている。
新型コロナウイルスの予防効果を標ぼうする健康食品の広告表示への監視を消費者庁が引き続き強めている。これまでに繰り返し行ってきた消費者への注意喚起を先月末も実施。併せて、40以上の事業者に対し、表示改善を指導(要請)したことを公表した。今回、同庁が改善を求めた広告表示には、研究機関が細胞試験に基づく新型コロナウイルス不活化機能を最近報告している5‐ALA(5‐アミノレブリン酸)に言及したものも含まれる。
広告制作者(アフィリエイター)に成果報酬が発生したり、表示内容の責任主体があいまいだったりするため虚偽・誇大表示が生じやすいなどと指摘されているインターネット上の「アフィリエイト広告」について、不当表示防止策や規制策などを検討する有識者検討会の第1回会合が6月10日、オンランイン形式で開催された。主催するのは消費者庁。景品表示法等の執行を担当する表示対策課が事務局を務める。
「指定成分等含有食品」との関連が疑われる健康被害情報について、2021年5月は計8件の報告が厚生労働省に寄せられていたことが分かった。同1~5月の5カ月間の報告件数は累計で80件に上る。ただ、指定成分等含有食品制度が施行された昨年6月から同12月まで7カ月間の累計報告件数は198件と200件近い。制度施行から6カ月以上が過ぎ、明らかな減少傾向を示している。
消費者庁は6月8日に令和3年版の消費者白書を公表し、「最近注目される消費者問題」の1つに、インターネット通販における健康食品等の「定期購入」に関する相談件数の増加を取り上げた。2020年の相談件数は、およそ6万件に上り、過去最多を記録したことを伝えた。
消費者庁がインターネット上のアフィリエイト広告に関する有識者検討会を立ち上げ、初回会合を6月10日にオンラインで開催する。健康食品や化粧品が対象になることも多いアフィリエイト広告を同庁は以前から問題視。現在進めている「実態調査」の結果も踏まえて規制の方策などを探る方向だ。年内に一定の結論を得たい考え。検討会の事務局は、景品表示法の執行を担当する同庁表示対策課が務める。