グルタチオン、S‐アデノシルメチオニン(SAMe)、タウリンといった、食薬区分上の「専ら医薬」成分を天然に含有する食品を原材料として使った製品の表示について、厚生労働省は先月16日、各都道府県の薬務主管課宛て事務連絡を出し、専ら医薬品成分の強調的標ぼうとは「判断しない」場合の事例を示した。
厚生労働省は14日、「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」の中間とりまとめを公表し、17日から意見募集(パブリックコメント)を開始した。期限は来月15日まで。年内にも最終とりまとめを行う。
日本サプリメント㈱が販売していた特定保健用食品(トクホ)中の関与成分の品質管理をめぐる問題が、特別用途食品(特用食)にも波及することになった。
消費者庁は18日、機能性表示食品の買上調査を今年度も実施する考えを明らかにした。同庁は昨年度、市販の機能性表示食品中の機能性関与成分の含有量を分析し、表示値の妥当性などを評価する買上調査を行ったが、件数は17品目にとどまっていた。今年度は「大幅に増やして実施する予定だ」という。
現行の機能性表示食品制度では対象外とされている機能性関与成分が明確でない食品のうち、機能性の科学的根拠が得られたエキス(抽出物)等については今後、条件付きで制度対象に追加される方向となった。届出ガイドラインの改正が必要になる。同等性を確保するための指標成分が複数設定できることなど種々の条件が附帯される見通し。これまで以上に厳格な品質管理も要求される。
機能性表示食品の届出書類提出から公開までに4カ月以上を要した企業は5割を超えることが、日本通信販売協会が会員企業を対象に行った調査で分かった。届出を行った37社のうち56%が「4カ月以上」と回答。一方、「2カ月」が28%、「1カ月」が3%と比較的早く公開された企業も中にはいた。
終了予定時刻のおよそ10分前に議論が紛糾してしまった4日の第9回「機能性関与成分の取扱い等に関する検討会」。消費者庁はこの日、機能性関与成分が明確でない食品の取り扱いに関する要件案をこれまでの議論を基にまとめ、提示した。この案にも数多くの意見が委員から投げ掛けられたが、制度に取り込むこと自体に反対する委員の主張が出なければ大筋合意を得られたとみられる。今後の議論の行方次第だが、今回示された考え方は、既存の届出にも遡及されていく見通し。
消費者庁次長の川口康裕氏と、規制改革推進会議委員で大阪大学大学院教授の森下竜一氏が9月27日、機能性表示食品制度について討論した。川口氏は「表示にどのような意味があるのか消費者に理解してもらわないと意味がない」としたうえで、同庁として消費者リテラシーの向上に努力すると強調。森下氏は「民間企業に必要以上の負担を掛けないことが前提の制度」だとし、スピード感を重視するよう川口氏に求めた。
米国FDA(食品医薬品局)が抗菌石鹸に含まれるトリクロサンなど19成分を殺菌効果が期待できないとして使用禁止にした問題が波紋を広げている。