厚生労働省は、食薬区分の審議を行うワーキンググループの議論内容を一部公開する方針を固めた。以前から議事概要を公開していたが、記載内容は主として審議結果と簡単な判断理由のみ。そのため産業界からは、「最終判断に至った理由が不明瞭で審議結果に納得のいかないものもある」として不透明感を指摘する声が上がっていた。
消費者庁は今年1月から3月末までに、景品表示法違反による行政処分を計13社に対して下した。このうち健康食品販売事業者は6社で、実際よりも著しく優良であることを示す不当表示の「優良誤認表示」を行っていたと判断。判断にあたって同庁は、全てではないが、昨年4月に始めた「セカンドオピニオン事業」を活用し、事業者が提出した根拠資料と表示の整合性・合理性を巡る科学的な調査を行った。不当表示と認定されないためには少なくとも、機能性表示食品と同等以上の科学的根拠を揃えておく必要がありそうだ。
消費者庁は16日、家庭用磁気治療器の預託取引、連鎖販売取引を行うジャパンライフ㈱(東京都千代田区)に対し、預託法及び特定商取引法に基づき、業務の一部を停止するよう命じた。今月17日から12月16日の9カ月間。昨年12月からの3カ月間の業務停止が解ける直前での追加措置で、計12カ月間の一部業務停止処分となった。
合理的な根拠がないにもかかわらず目の症状を改善する効果を得られるかのように健康食品について広告表示していたとして、消費者庁は9日、健康食品通販会社のだいにち堂(長野県安曇野市)に対して景品表示法(優良誤認)に基づく措置命令を下し、発表した。ただ、同社は即日、命令に対する不服をホームページで表明。法的対処を講じる構えもみせている。
北海道と並ぶ農業地域である九州が、農産物の機能性表示の取り組みを活発化させている。熊本地震の影響はあったものの、各県とも昨年頃から大学や工業試験センターなどと協力して、機能性農産物の研究体制整備や充実に乗り出しており、民間企業と連携した機能性表示食品の届出の動きも加速しそうだ。取り組みも各県各様で、長崎県は機能性表示食品に絞った選択型研究開発、宮崎県は届出までの一貫サポート体制の構築、佐賀県は化粧品展開も含む多用途型開発が特徴。福岡県は国と連携して研究開発水準の向上に注力。大分県、鹿児島県、熊本県も動き出している。
消費者庁は17日、特定保健用食品制度に関する内閣府令と次長通知の一部改正を公布し運用を開始した。昨年9月に明るみになった関与成分問題の再発防止策の一環として改正したもので、許可取得企業は、許可商品の安全性や有効性、品質管理などに影響を与えるおそれのある新たな知見を入手した場合、入手30日以内に同庁への報告義務が生じる。また許可された関与成分等について、少なくとも年に1回は許可試験と同様の試験検査を第三者機関で実施し、試験検査成績書や品質管理の状況などを都道府県経由で同庁に報告することも義務化された。
水素水関連食品について合理的根拠がないにもかかわらず痩身効果や疾病予防効果を表示していたのは優良誤認に当たるなどとして、消費者庁は3日、飲料やサプリメント状の水素水関連食品を販売している3社に対し景品表示法に基づく措置命令を行い、発表した。水素水関連食品の表示を巡っては、商品テストを行った国民生活センターが昨年12月、効能効果に関する表示・広告を行っている商品が複数見受けられると指摘していた。
機能性表示食品制度を所管する消費者庁の食品表示企画課は7日、機能性関与成分の対象にエキス等や糖質・糖類を追加する改正制度の運用開始時期について、2018年度以降となる可能性を示唆した。
政府の規制改革推進会議ワーキンググループに機能性表示食品制度の運用状況を厳しく問われていた消費者庁担当課が、追求を押し切った。ワーキング委員が届出公表の遅れなどを強く問題視していた中で、担当課はここ4カ月間で公表件数を従来比2倍以上に増やすとともに、先月28日、「届出者の予見可能性の向上」に今後取り組むとして、届出Q&Aの作成など複数の改善施策を委員に提示。規制改革推進室によると、担当課の取り組みに対してワーキング委員は、おおよそ納得感を示しているという。
健康食品業界団体などが政府の規制改革推進会議が設置した「規制改革ホットライン」を通じて要望していた機能性表示食品制度の見直しについて、所管する消費者庁が先月末までに回答を寄せ、大半の要望に関して「現行制度下で対応可能」とし、見直す考えのないことが15日までに分かった。このほど規制改革推進室が回答を公開した。機能性の科学的根拠について、病者データを条件付きで活用できるよう求める要望もあったものの、同庁は事実上の「ゼロ回答」を寄せた。