インターネットで販売される健康食品や化粧品の「お試し購入」を巡る消費者トラブルを減らすための法的措置を講じる必要があるとして、埼玉県は20日、国に「緊急要望」を出した。1回だけ購入したつもりが定期購入になっていたり、それによる中途解約を拒否されたりするトラブルの相談が県内で急増。「どうにかしないとならない」(消費者生活課)としている。
沖縄県は2019年をめどに、独自の健康分野の食品認定制度を導入する。健康食品や機能性に拘らず、多様な観点から複数の認定バージョンを設定していく方針だ。
消費者庁は14日、日本サプリメントに措置命令を下したのと同時に、トクホと機能性表示食品に関する景品表示法の新たな執行方針を全許可事業者・全届出事業者に対して通知し、品質管理と表示に関する社内確認を徹底するよう要請した。トクホに関しては、許可要件を満たさない商品を販売することは健康増進法上問題になると同時に、表示と実際が著しく異なれば優良誤認に当たるため景品表示法上からも問題になると指摘。今後、同庁として監視を強化し、景表法違反事例に接した場合は「厳正に対処する」と警告した。
健康増進法に基づく特定保健用食品(トクホ)の許可取消し処分を昨年9月に行っていた日本サプリメント(大阪市北区)に対して消費者庁は14日、景品表示法に基づく措置命令を下した。取消しまでの間、許可要件を満たさないにもかかわらず「トクホ」と称していたのは優良誤認に当たると判断。しかし同社は「許可取消しまではトクホだったと認識している」と話し、許可要件を満たしていたと主張。双方の見解は割れている。
政府の規制改革会議が最近、機能性表示食品制度および制度運用の改善を求める産業界要望の一大集積地になっている。同会議が設けた「規制改革ホットライン」には、食薬区分の見直しを求める意見も寄せられており、消費者庁のみならず厚生労働省も巻き込む形で改善を求める声が上がる。一方で、一部の消費者団体が産業界とは異なる規制強化の観点から制度改善要望を消費者庁などに申し入れており、制度の行方も板挟み状態。現状維持か、改革か──所管省庁がどのように回答するかに注目が集まっている。
総務省統計局の家計調査(二人以上世帯)で毎月支出額を調べている健康保持用摂取品(サプリメント)の2016年1月から12月まで1年間の1世帯当たり支出額を合計したところ、1万5272円となった。12月分は速報値のため今後変わる可能性もあるが、前年同期比は8.3%増と、前年を1167円上回った。
「リポビタンD」「アリナミンV」などの栄養ドリンクに代表されるビタミン含有保健剤(新指定医薬部外品)の効能効果が見直される。「疲労の回復・予防」といった予防表示が4月1日以降から可能になる見通しで、OTC医薬品業界団体は「新たな訴求が可能になる」として市場拡大に期待を寄せる。規制改革実施計画に基づき見直すものだが、背景には機能性表示食品制度の施行が見直し機運を高めたことがある。機能性表示食品に代表されるサプリメント・健康食品の領域に、医薬部外品がより接近することになりそうだ。
消費者委員会が特定保健用食品の規制強化を消費者庁に求めている。消費者委が昨年4月に発出した、「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議」に対する同庁の対応は「不十分」だとし、実効的な対応を強く求める意見書を取りまとめ、17日に公表した。許可後の事後チェックを「迅速かつ適切」に実施し、問題のある商品が見つかった場合は速やかに行政処分を行うよう求めている。
消費者庁は23日、ごまに含まれるセサミンとセサモリンを関与成分にした特定保健用食品の表示許可にかかわる諮問を消費者委員会に行ったと発表した。「コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立つ」旨を訴求するもので、申請者はごま油製造販売のかどや製油。食品形態は食用油。今後、消費者委の新開発食品調査部会新開発食品評価調査会で、審査手続が開始される。
初の特定適格消費者団体として「特定非営利活動法人 消費者機構日本」(東京都千代田区、会長=中山弘子氏、代表理事理事長=和田寿昭)が認定された。昨年10月1日施行の消費者裁判手続特例法に基づき内閣総理大臣が認定したもので、事業者と消費者の間で生じた消費者の財産的被害の回復を巡る民事裁判手続を主体的に追行できる。認定は昨年12月27日付。消費者庁が同日発表した。認定の有効期間は3年。