消費者庁は、2014年の消費者被害・トラブル額が約6.7兆円(既支払額〈信用供与を含む〉)だったとの推計結果をまとめた。前年比約0.7兆円増だが、意識調査を基にした推計であるほか、標本誤差を考慮すると額に幅があるため、全体として増加だと推測はできるものの、断定はしにくい。
規制改革会議の健康・医療ワーキンググループ(WG)が11日に開かれ、特定保健用食品(トクホ)の審査を同時並行で行うなど、事務処理期間を短縮する方策などをまとめた。関係省庁間で最終的な詰めの作業を行ったうえで、6月の答申に盛り込む方針。
消費者庁は1日、3回目となる機能性表示食品の届出情報の公表を行い、新たにサプリメント9製品が追加、これにより届出受理件数は計20件に達した。ただ、4月1日の制度開始以来の書類提出件数は100件を大きく超えており、「時間がかかり過ぎだ」という業界からの声が大きくなりつつある。消費者庁は週に1回の頻度で届出情報を新たに公開していく方針。
消費者委員会の特定商取引法専門調査会(後藤巻則座長・早稲田大学大学院法務研究科教授)が4月28日に開催され、訪問販売及び電話勧誘販売などの勧誘について議論を行った。消費者庁が提案した罰則強化や規制内容を5段階に分けた案を基に議論を行ったが、いわゆる不招請勧誘の禁止を求める消費者団体や弁護士の委員と、過度な規制は営業活動の妨げになると懸念する産業界、経済界の委員の意見は平行線を辿り、結論を得るには至らなかった。
機能性表示食品の届出情報の開示を消費者庁が17日から同庁ウェブサイトで始めた。届出受理が最初に公表されたのはサプリメント6製品、加工食品2製品の計8製品。「手元のピント調整を助ける」「肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能がある」など、特定保健用食品(トクホ)でこれまでに許可されていな表示も目立つ。事業者は言う。「いよいよ始まった」。
東京都は、景品表示法と特定商取引法の法令遵守に対する事業者意識の実態を調査した結果を公表した。調査は昨年9月から10月にかけて、両法に関わりがあるとみられる都内の事業者団体など549機関にアンケートしたもの。回答数は259機関で回収率は47%だった。
厚生労働省は1日付で「『無承認無許可医薬品の指導取締りについて』の一部改正について」(薬食発0401第2号)を、都道府県や保健所設置市などに通知した。無承認医薬品を取り締る際、原則として医薬品と判断しない食品(通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識しないものと判断して差し支えない。)に、機能性表示食品を追加し、明らか食品や特別用途食品と同様に取扱うことにしたほか、薬事法(現医薬品医療機器法)改正に対応した。
政府は3月31日、新たな「食料・農業・農村基本計画」を閣議決定した。2025年(平成37年)度の食料自給率(供給熱量ベース、2013年度現在は39%)の目標を45%とし、これまでの50%から下げたほか、食料の潜在生産能力を示す「食料自給力」を初めて公表した。
インターネットで「機能〇〇食品」などと機能性表示食品と紛らわしい表示を行っていた25事業者31製品に対し消費者庁は、機能性表示食品制度スタート前日の3月31日、表示の改善を要請し、発表した。健康保持増進効果について著しく誤認させる表示を禁じた健康増進法第32条2第1項に違反する恐れがあると判断したためだ。一定の科学的根拠が必要となる「機能性表示食品」と誤認させるような表示を事業者が行わないよう、強くけん制した格好。
北海道は1日、独自の機能性表示制度(ヘルシーDo)を見直し、道外の企業が道内の企業に製造(OEM)委託した食品も制度対象になるよう要綱を改正した。これまで道外企業が制度を利用する場合、道内に自社工場か子会社所有工場を持ち、そこで製造した食品に限っていたため、実質道外企業の食品は対象にならなかった。5月に開始する今年度の第1回申請受付から適用される。